農薬、正しい処分方法は・・・

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家庭菜園を楽しむ方が増えています。家庭菜園をすると、必要になるのが農薬です。使用期限内に使いきれればいいのですが、残った農薬はどうされているでしょうか?農薬を新聞紙にくるんで可燃物として出していませんか?あるいは下水溝に流していませんか?これらの行為は不法です。処分方法、回収先などを解説しますので参考にしてみて下さい。

出典:写真AC

家庭用ごみとして出すのはダメです

家庭菜園を露地でしたりベランダでしたりしますが、余った農薬はどのように処分されているでしょうか?

農薬は、使用者が一般なのか事業者なのかで違い、一般であれば一般破棄物とみなされ、事業者の場合は産業廃棄物とみなされます。

仮に一般の方が多量の農薬を処分する場合は、一般廃棄分ではなく産業廃棄物とみなされますので注意が必要です。

農薬は少量を買って使いきりましょう

農薬が少量残っている場合は、敷地内に散布しましょう。

家庭用の農薬の多くは有機物で作られているため、土の中で分解されていきます。そのため、少量の農薬であれば、土壌汚染や環境汚染につながる可能性もほとんどありません。

しかし、農薬の量があまりにも多いときは、土壌や環境に何らかの影響があるかもしれないので、産業廃棄物として処理する必要があります。

出典: limia.jp

してはいけない行為(ガイドライン参照)

1)参考元:使用残農薬の管理と処分に関するガイドライン

基本的な考え方

  • 農薬は計画的に購入し、余らせて廃棄することのないようにすべてを使いきる。
  • 余った希釈薬液は他の容器に移し替えず、散布むらの調整に利用するなどして必ず使
    いきる。
  • 散布器具等の洗浄液は、ほ場内で処理する。

【排水溝に流してはいけない】

水質汚染につながり、水性生物や井戸水に影響が出ます。

2)参考元:使用済み容器中の付着農薬の除去と空容器の処分に関するガイドライン

基本的な考え方

  • 農薬は計画的に購入し、余らせて廃棄することのないようにすべてを使いきる。
  • 使用済み容器の洗浄液等は同じ農薬の散布液調製に用いるなど、ほ場内で処理する。
  • 洗浄済み空容器は他の用途には絶対に使わず、環境に影響を与えないよう適切に処理
    する。
  • 処理の際は、製品ラベルに定められた保護具を着用する。
    (注 1) 農林水産省では従来から「農薬の空容器は十分洗浄した上で、廃棄物処理業者へ
    の処理の委託等による適切処理の推進に努める」(農林水産省 平成17年農業生産
    の技術指導について)と指導している。また、農薬工業会の「農薬容器表示要領」
    にそって、注意事項が製品ラベルに表示されている。

【紙袋の容器】

ガイドラインにありますが、「中身が残らないように薬剤散布機や希釈用容器に入れ替えて保管、眼に見えるような付着分がないことを確認し、たたんで保管する。」とあります。一般廃棄物処理業者に委託して処分してください。

【容器の処分方法】

参考元:i-農力JCPA農薬工業会

  • 要点は、「空ボトルを3回以上よくすすぎ自治体の指示に従って処理して下さい」という事です。
  • 家庭園芸で使用する農薬の内、リサイクルマークがあれば、ラベルを剥がしリサイクルとして出してください。

ビン・缶の処分方法
家庭で使った農薬が入ったビン・缶は、中身を使い切って自治体のルールに従って処分しましょう。
愛知県豊明市では、家庭で使った農薬ビンは、「少量のものなら捨てても良い」という記述がありました。
事業で使用した農薬ビン・缶の処分手順は、ガイドラインで下記のように定められています。

中身を散布機や希釈容器に、完全に落ち切るまで逆さまにして移す
容器に1/4の水を加えて、蓋をして振る(散布液として使用する)
上の手順を3回繰り返す
「3回洗浄法」を行うことで、農薬成分を約9割除去することが可能です。
ビン・缶の空容器は産業廃棄物処理業者に依頼して処分します。

スプレー缶の処分方法
殺虫剤などスプレータイプの農薬は、中身が周囲に飛び散らないように布や新聞紙などに吹き付けて出し切ります。
誤って農薬を吸入すると体調が悪化する恐れがあるため、換気されていない部屋で行うのは避けてください。
また、スプレー缶は、中身が引火すると爆発・火災事故を引き起こすこともあるため、絶対に穴をあけてはいけません。
名古屋市では、スプレー缶やライターなど発火性危険物は、他のものと区別して資源袋に入れます。農家など事業者であっても、1週間に20リットル1袋分なら自治体で処分可能です。

プラスチックの処分方法
プラスチックの農薬空容器も、ビン・缶と同様に、「3回洗浄法」で農薬を除去して、産業廃棄物処理業者に依頼して処分します。
愛知県・豊明市でもプラスチックの農薬容器は、「中身を使い切り、水で洗って流して処分する」という記載がありました。
ただし、中身がたくさん残っている場合や、自己処理に不安がある方は専門業者に相談しましょう。

出典: katazuke-kaitori.com

回収先

回収先は下記に紹介されています。

農薬の正しい処分方法3つ

【1】自治体に回収してもらう
【2】JA(農協)に回収してもらう
【3】産業廃棄物処理業者に回収してもらう

出典: www.bing.com

自治体に回収してもらう➡各自治体により異なりますので、確認を取るようにしましょう。

JA(農協)に回収してもらう➡全国各地にあるJA(農協)では、回収費用やルールはその市区町村の農協により異なり、だいたい1kgあたり300円〜500円程度となります。

お近くのJAを探す

産業廃棄物処理業者に回収してもらう➡大量に廃棄する農薬がある場合は、都道府県や市区町村から認定を受けている業者に依頼するのがおすすめです。

産業廃棄物処理業者の検索

質問事項に気になる回答がありましたので掲載します。

参考元:i-農力

参考元:JCPA農薬工業会

Q:有効期限切れの農薬は使用できますか。

Q:使用済みの農薬容器の処理はどうしたらよいのですか。

参考元:Bingチャット

Q:農薬を新聞紙にくるんで可燃物として出してもいいか

農薬を新聞紙にくるんで可燃物として出すことはできません。農薬は産業廃棄物または一般廃棄物になり、法令に従った処分が必要です1。市町村やJA(農協)などで不要農薬の回収を行っている場合はそれに従ってください1。また、新聞紙は資源として再利用できますので、可燃ごみとして出さないでください2。新聞紙は雑誌と一緒に束ねて出してください2

まとめ

家庭菜園ではいろいろな薬剤を使います。広い畑を借りてされているかたもいれば、ベランダでされている方もおられます。一年を通して農薬を管理ができればいいのですが、家の都合で管理ができない場合や保管場所を忘れる場合があります。余った農薬を下水溝や可燃物、不燃物として出してはいけません。これらの行為は違法です。また、使用期限が過ぎた薬剤は時間とともに変化しますので使ったらいけません。

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